Sunday, July 24, 2011

テスト前のQ&A

たくさんの質問がメールで届きました。ここで質問とその回答を示します。



質問1
Q: 12 angry menなのですが、101.102にかけて If a doubt is "reasomable" there are reasons for it. この文の最後のitの内容がわかりません(*_*)

A: "If a doubt is 'reasonable' there are reasons for the doubt"と言い換えてもいいです。



質問2
Q: 145 The requirement that the decision be unanimous often forces the jurors to talk more than they would if it were only necessary that a majority or the jurors agree.

訳:全会一致で求められるものは、大多数の人や陪審員が同意することが必要であるよりも、陪審員をもっと話し合わせることです。

この文の「if」の使い方、訳の仕方がいまいちわかりません。英次郎も見てみました。「would if」で検索して、例文も見てみましたが、わかりません。「majority」と「jurors」がなぜわざわざ別に書かれているのかがちょっと疑問です。

A: . . . . would if . . . .

I would buy it if I had enough money. この時のwouldは「できないけども」とか「しかないけども」、もし何々の状況が違っていたら、「できる」とか「する」ということになります。

In the movie we saw in class, the jurors would not have talked as much if the decision did not have to be unanimous. 「 授業で見た映画では、全会一致という条件がなければ、そこまで話し続けることはなかった。」



質問3
Q: OZからです。プリントの24番の訳のしかた(bitの使い方)がわかりません。教えてください。

A: bitは文脈によってはsmall piece(Longmanには"bits of broken glass"という例文があります)という意味がありますが、ここではbite (かじる)の過去形です。



質問4
Q: reasonable doubtのプリントの144番のmore peopleをどう訳せばいいかわかりません… 僕の予想なんですが「複数の人」と訳して良いんですかね?

A: one or more peopleというは「一人、または一人より多い人数」、つまり「一人以上」ということです。英語には「以上」という言葉がないので、例えば「2個以上」をtwo or moreというように言います。



質問5
Q: オズの魔法使いのプリントの31番のwhatは「なにで」でいいんですかね?

A: who or what has bitten herについては「だれが、あるいは何が彼女に噛み付いたのか」ということです。人間ならwho、動物ならwhatということです。



質問6
Q: 12 agree men
139 Longman says that a unanimous
140 desicion ,vote,agreement etc is one in which
141all the people involved
142agree.
訳、ロングマンは全会一致の判決、投票、協定等の場で全ての人の同意を必要とすることと説明している。

12You've had the law read to you and
13 interpreted as it applieses in this case.
訳、あなた方は、この場合に法律がどのようにあてはまるかを説明してもらった。

訳はあってますかね?授業で"to interpret the law" means to "explain the meaning of the law." との説明を聞いたのですが、the law readの部分が良く分からなくて。

A: 質問を引用しながら答えます。

"12 agree men
139 Longman says that a unanimous
140 desicion ,vote,agreement etc is one in which
141all the people involved
142agree.
訳、ロングマンは全会一致の判決、投票、協定等の場で全ての人の同意を必要とすることと説明している。"

私なら「unanimousな判決、投票、合意等と言うのは、その決定にかかわった全ての人が同意したという意味になるとロングマンが説明している」と訳します。まあ、訳は難しいけども、このような意味だと思います。

"12You've had the law read to you and
13 interpreted as it applieses in this case.
訳、あなた方は、この場合に法律がどのようにあてはまるかを説明してもらった。"

基本的にはいいと思います。ただ、法廷ではのcaseは「事件」ということになると思います。

"訳はあってますかね?授業で"to interpret the law" means to "explain the meaning of the law." との説明を聞いたのですが、the law readの部分が良く分からなくて。"

"You've had the law read to you" は「(関連のある)法律文を読み上げてもらった」ということで、and interpreted as it applies in this case は「そして、この事件にどう当てはまるかを説明してもらった」ということです。



質問7
Q: 149行目のIt also makes it harder to find the accused guilty.の文で私は、告発された罪を見つけるのは難しいと訳したのですが、makes の訳仕方が分かりません。よかったらアドバイスお願いします。

A: 「より困難にする」という意味です。だから、「被告人に対して有罪判決が出しにくくなる」というようなことです。



質問8
Q: 42~45行目
It is the job of the judge to make sure that the jurors have had the relevant
laws read to them and that the laws have been explained properly.

「関連法を陪審員に読み聞かせ、法を正確に説明したことを確認するのが裁判官の仕事
です。」
というような内容なのかとは思いますが、正確に日本語に和訳することができません。
一応の考えた過程は

①文の概要
It is the job of the judge to make sure that ~.
~(that以下)であることを確認することは裁判官の仕事です。

②that以下→裁判官が確認しなければならないこと。
・the jurors have had the relevant laws read to them
陪審員たちは関連する法をthemに読み聞かせさせた
・the laws have been explained properly.
法律は正確に説明された

なのですが、②の上の文章の最初のhaveが現在完了で、hadが使役でいいのでしょうか?
また、themはthe jurorsなのかthe judgesなのかわからず、訳せません。

A: 引用しながら答えます。

"②that以下→裁判官が確認しなければならないこと。
・the jurors have had the relevant laws read to them
陪審員たちは関連する法をthemに読み聞かせさせた"

「陪審員たちは関連する法を読み聞かせてもらった。」

"・the laws have been explained properly.
法律は正確に説明された

なのですが、②の上の文章の最初のhaveが現在完了で、hadが使役でいいのでしょうか?"

この場合の「使役」という言葉の意味がわかりません。

最初のhaveは

The jurors have listened to the testimony.
「陪審員は証言を聞いています」と同じ役割てす。

二つ目のhadは

Have him get it for you.
彼に取ってもらってください。

She had him get it for her.
彼女は彼にとってもらった。

の二つ目のhadと同じです。

"また、themはthe jurorsなのかthe judgesなのかわからず、訳せません。"

the jurorsです。



以上です。テスト、頑張ってください。

Thursday, July 14, 2011

Find the accused guilty

期末試験に向けて皆さんが勉強しているReasonable doubtの中に次の文があります。
Now if, however, there's no reasonable doubt, then you must, in good conscience, find the accused guilty.
この文にはやや難しい表現がいくつかありますので、ここで改めて解説したいと思います。

まず、now についてですが、ここでは「今」という意味ではありません。Goo 辞書には「さて」という訳語が載っています。別のいい方をするなら、"now"という言葉は「今」という意味とは関係なく、重要なことを言う前に使われることがあります。

Now, in regard to the phrase "in good conscience" . . . (さて、"in good conscience"というフレーズについては)、授業では、プリントの中のこのところの句読点が間違っていたということを伝えました。つまり、"you must in, good conscience, find" が誤りで、"you must, in good conscience, find" が正しいです。ブログ上ではこのあやまりを訂正してあります。"in good conscience"というフレーズの意味を調べるのに英辞郎を見てほしいと思います。英辞郎では"in good conscience"のようなフレーズで検索できるところが特にいいと思います。是非、試してみてください。

最後に、"find the accused guilty"のfindですが、ここでは「探す」や「見つける」というような意味ではありません。Longmanの中のfindの10番目の定義は "to make an official decision in a court of law"です。つまり、法廷ではfindが「決める」、つまり「判断を下す」という意味になります。これはもともとのfindの意味である「探す」や「見つける」からずいぶん離れた使い方だと思いますが、日本語で言う「答えが見つかった」というような発想に近いだろうと思います。

Monday, July 4, 2011

期末試験

期末試験には二種類の問題があります。
  1. 英語のプリントに関するもの(配点:80%)

    問題の形式は今までのquizと同じで、音声を聞いて空欄を埋めてから和訳する形式です。

    英語のプリントというのは「Reasonable doubt」と「What do you mean?」です。

  2. 映画の内容に関するもの(配点:20%)

    形式は日本語の自由記述で、授業で話してきたような内容まだは映画に関する感想などになります。
なお、わからない点なとに関するメールが多ければ多いほどいいです。試験の素点がやや低くても、メールで質問をまめに送ってくれていれば成績を上げようと思っています。