Thursday, July 14, 2011

Find the accused guilty

期末試験に向けて皆さんが勉強しているReasonable doubtの中に次の文があります。
Now if, however, there's no reasonable doubt, then you must, in good conscience, find the accused guilty.
この文にはやや難しい表現がいくつかありますので、ここで改めて解説したいと思います。

まず、now についてですが、ここでは「今」という意味ではありません。Goo 辞書には「さて」という訳語が載っています。別のいい方をするなら、"now"という言葉は「今」という意味とは関係なく、重要なことを言う前に使われることがあります。

Now, in regard to the phrase "in good conscience" . . . (さて、"in good conscience"というフレーズについては)、授業では、プリントの中のこのところの句読点が間違っていたということを伝えました。つまり、"you must in, good conscience, find" が誤りで、"you must, in good conscience, find" が正しいです。ブログ上ではこのあやまりを訂正してあります。"in good conscience"というフレーズの意味を調べるのに英辞郎を見てほしいと思います。英辞郎では"in good conscience"のようなフレーズで検索できるところが特にいいと思います。是非、試してみてください。

最後に、"find the accused guilty"のfindですが、ここでは「探す」や「見つける」というような意味ではありません。Longmanの中のfindの10番目の定義は "to make an official decision in a court of law"です。つまり、法廷ではfindが「決める」、つまり「判断を下す」という意味になります。これはもともとのfindの意味である「探す」や「見つける」からずいぶん離れた使い方だと思いますが、日本語で言う「答えが見つかった」というような発想に近いだろうと思います。

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